名義人以外の預金の引き出しに委任状は必要?
親の通帳や配偶者の通帳を預かって、代わりに引き出しをしてきてほしい!と頼まれることもありますよね。
銀行では本人以外の人が窓口に行っても手続きできるのでしょうか?
たまに、委任状が無くて手続きができなかった、なんて話を聞くこともあります。
預金の引き出しなら本人じゃなくてもいいのでは?と思いますが、簡単に考えずにこの記事を読んで、事前に知識を得てから手続きをしましょう!
目次
委任状は必ず必要?
委任状は必ず必要か、というと実はそうではありません。
希望する手続きの内容や金額によって変わってくるんです。
銀行が定めている、通常の手続きでは対応が難しい場合や、手続きをするにあたってリスクが発生する、と銀行が判断した場合などに必要になります。
本来は本人が手続きをしに来るもの、として本人確認が義務付けられている手続きもあります。
本人が来店するのが難しい、けど本人が手続きを希望し、「自分の代わりにこの人にお願いしたから手続きしてください」というのが委任状です。
ただし、銀行は業務規定に則って諸手続きをするので、委任状があれば本人じゃなくてもどんな手続きでもできる!というわけではありませんので注意してくださいね。
必要な場合は?
今回希望している、「名義人以外の人が預金の引き出しをする場合」は結論として言えば必要ではありません。
普通預金にしろ、定期預金にしろ、「口座の通帳と印鑑」という、証拠証券がそろっていれば引き出しはできます。
ただし、金額が100万など高額になると本人への電話での確認が必要になることもあります。
また、本人との関係の確認や来店者および本人の身分証明書の提示を求められることもあります。
金額が大きくなる引き出しの時には、本人の身分証明書も借りて窓口に行く方がスムーズにいくでしょう。
ですが、銀行によって考え方が異なるのでA銀行ではできたのにB銀行ではできない!ということもあり得るので、事前に行く店舗に問い合わせをするのが良いですね。
委任状が必要となる場合ですが、親が子の通帳を代理で作成に来たが、住んでいる住所が違い、身分証に記載されている住所が親と子で異なる場合、などです。
代理人が手続きをしに来た場合、本人との関係を証明するものとしては身分証に記載されている住所で確認します。
苗字が同じで、わが子の身分証をもってきているんだからいいじゃない!と思われるかもしれませんが、銀行は本当にあなたが親で、持参したのが子供の身分証なのか?というのは分かりません。
そのため、身分証の住所が重要になるんです。
同居の親族、ということで間違いなく本人との関係が確認できるからです。
ですので、先ほどの高額の引き出しのときに身分証の提示を求められた場合を考えると身分証の住所が名義人と来店者が一緒である方がスムーズに手続きできるでしょう。
本人が書かなればいけないの?
先ほどお話しした通り、本人が来店するのが難しい時に「自分の代わりにこの人にお願いしたから手続きしてください」と銀行に証明するものとして提出するのが委任状です。
ですので、必ず本人が記入する必要があります。
別に誰が書いても銀行にはわからないんだから、といって代理人自ら記入するのはしてはいけませんよ。
書式に決まりはあるの?
委任状ですが、各金融機関にはそれぞれ様式があり、インターネットでダウンロードできたり、窓口でもらうこともできます。
書き方は、本人が氏名、住所、を記入し届出印を押印します。
代理人は氏名と住所だけで印鑑は不要です。
委任状には委任する内容も書いてあるので該当箇所にチェックをつけましょう。
もちろん、銀行の様式で準備しても構いませんし、要件さえ満たしていれば自分で用意しても問題ないでしょう。
本人が委任状を書けない場合は?
名義人が委任状を書くのが難しい、という場合もありますよね。
認知症で本人の意思確認が難しい場合や入院して寝たきりで文字が書けない場合など、様々な事由が考えられます。
この、本人の意思確認が難しい場合は委任状で手続きをすることはできないんです。
銀行の担当者の判断にもよりますが、基本的には厳しいと考えてもらっていいでしょう。
では、本人の意思確認ができない場合に高額の引き出しや口座の解約をしたい場合はどうすればいいの?となりますよね。
この場合には家庭裁判所で成年後見人の選任の申し立てをする必要があるケースもあります。
全部が全部面倒な手続きになる、とは言い切れませんので、まずは銀行に状況を説明してみましょう。
どのようにしたらできるか、というのを親切に教えてくれますよ。