預金の残高証明は入金当日でも可能?郵送はしてもらえるの?
「残高証明書」は法人や事業をされている方は決算期には必ず必要になるので普段から聞き覚えがありますが、個人の方はなかなか使うことがありませんよね。
ですが、相続の手続きや離婚、海外渡航のビザ申請の時に残高証明が必要になるときがあります。
そんな時、この日までに必要だったのにすっかり忘れていた!なんて慌てることがないように、いつまでに手続きをすれば、必要な時に間に合うのかしっかりと確認しておきましょう。
目次
入金当日の発行は可能?
残高証明書とは、名前の通り預金やローンの残高を証明するものです。
この日付では預金がこれだけありましたよ、と銀行が証明するものなので入金当日の発行はできません。
残高証明発行の受付自体はいつでもできますが、いつの時点で、という証明日は今日より前の日付じゃないと発行できないんです。
今日、入金した当日ではこの時間より後に入金や出金が可能なので残高が変わってしまいますよね。
そうすると、証明日は今日の日付なのに発行した後に今日の残高が変わってしまうことが考えられるからです。
じゃあ、入金も出金もしないって言えば発行してもらえるんじゃないの?と思われますが、どこからから振り込みがあっても残高が増えて変わってしまいますよね。
そのような観点から、銀行では入金当日の発行は手続きできないんです。
また、銀行にもよりますが残高証明の受け渡しを当日にできるところとできないところがあります。
当日受渡ができる銀行では、窓口で受付してから数分で残高証明書を受け取ることができますが、当日受渡ができない銀行では約1週間後に受け取る形になります。
事前に申し込みの手続きから取得までどれくらい日数がかかるの問い合わせするのも大切ですね。
手数料はどのくらい?
残高証明書の発行手数料ですが、1枚につきおおよそ300円~1000円程度でしょう。
というのも、銀行によって手数料を決めているので、324円というところもあれば756円という所もあります。
手数料は1枚につきかかるので、預金種目の口座ごとに別々に出して欲しい、となると1枚では発行できない銀行もあり、費用がかさんでしまうことも考えられます。
なので、特段必要が無ければ預金種目ごとの残高で発行してもらうとよいでしょう。
普通預金の残高は50万円、定期預金の残高は100万円、定期積金の残高は30万円、という風に1枚の紙に記載されて発行されます。
後日発行で郵送してもらえるの?
前段で既述したように、当日受渡ができない銀行や電話で発行の受付ができる銀行などで後日発行した場合、受け取り方法は二通りあります。
窓口まで行って受け取る方法と、自宅に郵送してもらう方法です。
基本的には窓口に届出印と通帳を持参する必要がありますが、どうしても行くのが難しい場合であれば、相談して郵送してもらうことも可能です。
郵送の場合、本人以外でも受け取れるの?
郵送で受取の場合は、預金者の個人情報を送ることになるので簡易書留で発送されます。
簡易書留は不在時には不在通知書が投函されているので、一人暮らしの方は自分で受け取れる時間帯に再配達の依頼をしましょう。
再配達だと時間の幅があってどうしても都合がつけられない、という場合には直接郵便局へ取りに行きましょう。
不在通知書にどこの郵便局から配達されているのか書いてあるので、そこに電話をかけて何日に取りに行く、という旨を伝えましょう。
電話をかけずに取りに行くと、郵便物を再配達するために持ち出してしまっていて受け取りができない可能性もあるので忘れずに電話してから取りに行きましょうね。
その際には本人を確認できる現住所の身分証明書と不在通知書があれば十分です。
簡易書留は本人以外でも受け取りができるので、家族と一緒に住んでいる方は自分が不在の時は家族に受け取ってもらって問題ないでしょう。
配達員の方が「○○様宛に簡易書留の郵便物が届いてますが、間違いないですか?」と確認してくるので、自分の名前と間違いないのを確認して受け取ってもらいましょうね。
残高証明書の発行に必要なもの
残高証明書を発行する際には、口座名義人本人が手続きをする必要があります。
持参するものは身分証明書と印鑑、それに通帳が必要になります。
もし、代理人の方が行く場合は委任状が必要になることもあるので事前に銀行に問い合わせした方がよいでしょう。
また、相続時手続き時に持参するものは上記のほかに被相続人の戸籍謄本、相続人の印鑑証明、実印などが必要になってきます。
戸籍謄本も印鑑証明も、役所で発行するものですが、忙しいとなかなかとりに行く時間がありませんよね。
残高証明に限らず、必要な時に取得できるように、どれくらい時間がかかるのか調べて、余裕をもって手続きしたいですね。