離婚したら健康保険の資格喪失証明書は忘れちゃだめ!?
離婚にはいろいろな手続きが必要不可欠になります。
もし、離婚する妻側が夫の扶養に入っていたとすれば、健康保険は社会保険から国民健康保険に新たに加入しなければなりません。
そのために必要な書類が、健康保険の資格喪失証明書です。
この書類は、自身が社会保険に加入して勤めている会社から退職し、次に就職先が決まっていない(次の加入する保険が国民健康保険の場合)ときにも必要になる書類です。
就職先が決まっている場合でも、退職する会社が機転を利かして発行してくれる場合もあります。
でも、そんな経験のない人、とくに専業主婦にはあまり聞きなれない書類ですよね。
元夫が会社に発行してもらう書類ですので、元夫へ離婚前に言っておくのがベストですが、元夫が対応してくれない場合も考えられます。
そうした場合、心配なのが無保険になってしまうかもということです。
ここでは、資格喪失証明書がないとどう困るのか、元夫が対応してくれない場合や元夫と連絡したくない場合、どうしたらよいかをご紹介します。
目次
健康保険の資格喪失証明書が無いと困ること
あなたは今、夫の扶養に入っていて、夫の会社の社会保険に加入しているとします。
そして、離婚することになったとき、健康保険はどうするかが問題になります。
妻が、離婚が決まってすぐに社会保険に加入できるような仕事を始めたとします。
その場合は、健康保険の資格喪失証明書は必要ありません。
ですが、次の仕事もパートやアルバイト、自営業などで、社会保険に加入できない場合は、自動的に国民健康保険に加入することになります。
その手続きは市区町村役場で行うのですが、その際に必要な書類が健康保険の資格喪失証明書です。資格喪失証明書があれば、おそらく国民健康保険証はその場で発行されるでしょう。
もしも、元夫からその書類を渡してもらえなかった場合、元夫の会社に直接送ってもらうことも可能です。
でも、そのことが元夫にバレて何を言われるかわからない…そういう場合は、元夫の会社の管轄の年金事務所に問い合わせてみてください。
元夫が扶養から外す手続きを行ったかどうか、調べることができます。
そのうえで、市区町村役場へ行って扶養から外れている旨、元夫と連絡がとれなく資格喪失証明書が手元にないことを伝えましょう。
役所の人が年金事務所に連絡してくれれば、国民健康保険書を発行してくれるはずです。この証明書は、健康保険の重複を防ぐための確認するためのものなのです。
自身が働いていたら、手続きは変わるの?
離婚前や離婚後に妻が会社で社会保険に加入している場合、手続きは簡単なものです。もちろん、元夫の健康保険の資格喪失書も必要ありません。
努めている会社に、離婚のことを話し、苗字の変更と住所の変更を申し出ましょう。
また、子どもがいる場合、元夫に子どもを扶養から外してもらい、自分の扶養に入れることを会社に話します。
それで、必要な手続きは行ってもらえます。
手続きを忘れていた!後から取得可能?
離婚した後、いろいろとバタバタしてしまうと思います。
それに初めてのことでしょうから、知らなかった!ということも考えられます。
夫の社会保険から抜けたけれど、その後何の手続きもしていない…あまり病院に行かないのでそんなこと全然知らなかった…そんな人は、すぐに近くの役所に行き、手続きを忘れていた旨を伝えてください。
もし、離婚し扶養が外れてから5カ月経っていたとします。
その場合、今月から国民健康保険に入るのではなく、5カ月前から入っていたということになって、過去の5カ月前の保険料も支払わなくてはいけません。
保険料は、前年度のあなたの所得によって決定されます。
健康保険は自動加入ですので、保険料を滞納して高額になってしまう前に手続きへいきましょう。
もし、高額になった場合でも役所に相談すれば分割への支払いに変更してくれるかもしれません。
資格喪失証明書は確実にもらう、何かあったら役所や年金事務所に相談する
資格喪失証明書がなければ、少し手続きが面倒になってきます。
1番手っ取り早いのが、元夫から送ってもらうことです。
離婚でいろいろな話し合いをした後に、こんな依頼をするなんて…と思うかもしれません。
ですが、今後の生活のため、しっかり確実にもらいましょう。
もし、無理であっても、そんなことで永遠に無保険なんてあり得ません。
資格喪失証明書を送ってくれないと話せば、役所や年金事務所がどうにかしてくれるので、放っておかずに相談しに行きましょう。
気持ち的にしんどいかもしれませんが、あと一息です。
今後の人生のため、行動しましょう。